第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人川道国際学術交流協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市東山区本町十七丁目354番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、自然科学の分野に関する国際的な学術交流を推進し、日本の研究者および学生の海外における研究発表を促進し、国内外における科学者の 連携の機会を創出し、自然科学を志向する市民および学生を育成し、もって日本の科学者の国際的地位の向上に資するとともに、国民の科学意識の高揚および自 然科学思想の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 自然科学に関する日本の市民研究者、大学院生および大学生(職業的学術研究者を除く。)の国外における研究発表および研究交流の支援
⑵ 国際的な科学者間の連携の機会としての学術会議等の開催その他の国際的な学術交流
⑶ 国内外における自然科学思想の普及を図るための講演等の開催、自然科学に関する教育の支援ならびに学術研究および研究発表の指導
⑷ 前各号のほか、前条の目的を達成するために必要な事業
⑸ 前各号に附帯しまたは関連する事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行う。
第2章 社 員
(社員)
第6条 この法人の目的に賛同し、この法人の事業に参画しようとする者であって次条の規定により入社を許可された者を社員とする。
(入社)
第7条 この法人に入社しようとする者は、次の事項を記載した入社願書を代表理事に提出し、入社の許可を得なければならない。
⑴ この法人の目的に賛同し、その事業に参画したい旨
⑵ 氏名および住所
⑶ 略歴
2 代表理事は、前項の願書を受理した場合には、期日を定めて願者と面接したうえで、入社を許可するか否かを決し、願者に通知するものとする。
(経費等の負担)
第8条 社員は、この法人の目的を達成するために必要な経費に充てるため、社員総会において定める額の年会費を納める義務を負う。
(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。
2 退社しようとする社員は、やむを得ない事由がある場合を除き、退社しようとする日の1月前までに次の事項を記載した退社届を代表理事に提出しなければならない。
⑴ 退社しようとする旨および退社しようとする日
⑵ 退社しようとする事由
⑶ 氏名
(除名)
第10条 社員が次の各号の一に該当する場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該社員を除名することできる。
⑴ この法人の名誉を毀損したとき
⑵ この法人の目的に反する行為をしたとき
⑶ 社員としての義務に反したとき
⑷ その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員の資格喪失)
第11条 社員は、次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
⑴ 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または法人であって解散したとき
⑵ 退社したとき
⑶ 除名されたとき
⑷ 成年被後見人または被保佐人になったとき
⑸ 1年以上年会費を滞納したとき
⑹ 総社員の同意があったとき
第3章 社員総会
(社員総会の構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会の種類)
第13条 社員総会は定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
(社員総会の開催)
第14条 定時社員総会は毎事業年度終了後2月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(社員総会の権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事および監事の選任および解任
⑶ 理事および監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散および残余財産の処分
⑺ 前各号のほか、法令またはこの定款において、社員総会で決議するものと定められている事項
(社員総会の招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて代表理事が招集する。
2 前項の場合において、代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が理事会の決議に基づいて招集する。
3 総社員の議決権の10分の1以上に当たる議決権を有する社員は、理事に対して、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 社員総会の招集は、次の事項等を記載した通知書を会日の7日前までに社員に発して行う。
⑴ 会議の日時および場所
⑵ 会議の目的
(社員総会の議長)
第17条 社員総会の議長は代表理事とする。
2 前項の場合において、代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が議長となる。
(社員の議決権)
第18条 社員総会における社員の議決権は、各社員1個とする。
(社員総会の決議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項に定められている決議については、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 社員総会に出席することができない社員は、他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(社員総会議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および出席した理事が記名押印する。
第4章 役 員
(役員の員数)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理 事 3名以上5名以内
⑵ 監 事 1名または2名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事および監事は、社員総会の決議によって、社員の中から
選任する。
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、社員以外の者であ
って理事が推薦する専門職または専門的知識を有する者から選任する
ことを妨げない。
3 理事の選任に当たっては、次の各号の一に該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
⑴ 当該理事およびその配偶者または3親等内の親族
⑵ 当該理事と婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者
⑶ 当該理事の使用人
⑷ 前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭そ
の他の財産によって生計を維持している者
⑸ 前2号に掲げる者の配偶者
⑹ 前4号に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計
を同一にする者
(理事の職務および権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務および権限)
第24条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して、業務の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事もしくは監事が欠けた場合または第21条第1項で定める理事もしくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事または監事は、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第27条 理事および監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(理事の取引制限)
第28条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己または第三者のためにするこの法人との取引
⑶ 第三者との間における取引であって、この法人と当該理事との利益が相反するもの
2 理事は、自己の債務について、この法人の保証を受けることができない。
3 第1項の取引をした理事は、当該取引の後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除または限定)
第29条 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事または監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事または当該法人の使用人でない者に限る。)または監事との間で、任務を怠っ たことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、当該責任の限度額は、50万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最 低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(理事会の設置および構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務執行の監督
⑶ 代表理事の選定および解職
(理事会の招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 前項の場合において、代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
4 理事会の招集は、次の事項を、会日の7日前までに、理事および監事に通知して行う。
⑴ 会議の日時および場所
⑵ 会議の目的
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は代表理事とする。
2 前項の場合において、代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が議長となる。
(理事会の決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事または監事が理事および監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項については、理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(理事会議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第37条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第39条 この法人の事業計画および収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告および決算)
第40条 この法人の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出 し、第1号および第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書
⑸ 貸借対照表および損益計算書の附属明細書
2 前項各号の書類および監査報告は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する。
3 定款および社員名簿は、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(会計処理の原則)
第41条 この法人は、主として、年会費および寄附金によって運営する。
2 この法人の財産は、安全確実な方法によって管理し、投資の目的で支出してはならない。
(剰余金の不分配)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 事務局
(事務局)
第43条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(職員)
第44条 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事会の決議によって、選任する。職員の解任も同様とする。
3 職員の報酬等は、社員総会の決議によって定める。
第8章 定款の変更、解散および清算等
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、次の事由によって解散する。
⑴ 社員の欠乏
⑵ 目的である事業の達成の不能
⑶ 法令で定める事由
2 この法人は、前項の場合のほか、社員総会における、総社員の過半数であり、かつ総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散することができる。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人もしくは公益財団法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 補 則
(最初の事業年度)
第48条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成3
0年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第49条 この法人の設立理事、設立時代表理事および監事は次の通り
とする。
設立時理事 川 道 武 男
設立時理事 橋 本 憲一郎
設立時理事 対 馬 良 一
設立時代表理事 川 道 武 男
設立時監事 眞 下 正 樹
(設立時社員)
第50条 この法人の設立時社員は次の通りとする。
稲 見 圭
川 道 武 男
川 道 美枝子
加 藤 卓 也
対 馬 良 一
長 澤 香 静
中 谷 友 樹
野 瀬 正 顯
橋 本 憲一郎
増 田 康 彦
山 本 憲 一
眞 下 正 樹
(法令の準拠)
第51条 この定款に定めのない事項については、一般法人法その他の
法令の規定に従う。
法人成立 平成29年8月21日